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保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において、一定期間、養育・保護を行ます。
(水戸市・土浦市・牛久市の委託事業です)
【子育て短期支援事業実施要綱より】 |
ア) 児童の保護者の疾病
イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由
ウ) 出産、看病、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由
エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由
オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
・養育・保護の期間は7日間
・ただし、市が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
・ 水戸市 児童福祉子育て支援係
TEL:029-224-1111 内線 278
・ 土浦市 こども福祉課
TEL:029-826-1111 内線 2419
・ 牛久市 児童福祉課
TEL:029-873-2111 内線 1734
(委託先として日赤乳児院が適当であると判断された場合、入所となります。)
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